ペットを飼う前に知ってほしい動物愛護法のこと
3連休前のウキウキ〜な雰囲気のときに
ちょっと重い内容になってしまいますが
最近漠然と思っていたことを綴りたいと思います。
ペットを飼う前に知って欲しい「飼い主の責務」について
最近のハリネズミ人気はとても嬉しいです。
私もハリネズミ人気に触発されてハーリーと出会った一人です。
ハリネズミを扱うペットショップも増えてきているようですね。
ただ、その人気の一方で
ハリネズミを診てもらえる病院はとても少ないです。
可愛い面だけ注目されがちですが、生き物なので病気にもなります。
病気になってから病院を探すのでは遅いので
ハリネズミが診れる病院をあらかじめ探しておき、
普段から定期健診などを受けて
その病院と獣医さんとの相性を調べておくのが理想です。
そこでふと、動物愛護法の話を思い出しました。
普段、動物愛護法はあまり気にしたことがありませんでした。
最近になって「飼い主の責務」が動物愛護法に記載されていることを知りました。
動物愛護法とは動物の虐待等の防止について定めた法律です。
全文はこちら↓
2013年の改正で、飼い主やペット業者の責任や義務が強化され
飼い主はペットが死ぬまで飼い続ける責務がある事などが盛り込まれました。
原文はちょっと分かりにくいので
分かりやすく愛護法について説明されたサイトから引用させていただきます。
終生飼養の責任(第七条:動物の所有者又は占有者の責務等)
動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する『終生飼養』の責任があることが法律上明確にされました。
つまり飼い主になるためには、まずその動物について学習・理解し、
何を食べるのか、何にストレスを感じるのかなどを知ることから始めなくてはなりません。
その学習に基づき、自分に適切な飼養ができるかどうか判断する必要があるからです。
適切な飼養とは、「その動物の習性や生態を正しく理解し、精神的にも肉体的にも健全に育て続ける」ということです。
具体的には世界基準となっている動物福祉の「5つの自由」を基に考えると理解しやすいでしょう。
•飢えおよび渇きからの自由(給餌・給水の確保)
•不快からの自由(適切な飼育環境の供給)
•苦痛、損傷、疾病からの自由(予防・診断・治療の適用)
•正常な行動発現の自由(適切な空間、刺激、仲間の存在)
•恐怖および苦悩からの自由(適切な取扱い)
動物を飼うということは、その動物に対してストレスのない適度な広さの環境を与え、運動や遊びの時間を毎日確保し、健康を維持するための食事と適切な医療行為を与える責任を負うということです。
またその責務は、飼い始めた日からその動物が天寿を全うするまで続きます。
引用:「ペットを飼う」のはこんなに大変! 問われる飼い主の責務より
私はこの文章を読んで
適切な医療行為を与える責任が飼い主にはあると再認識することができました。
愛護法は全ての人間の監視下にある動物に適応されますが
特にハリネズミの場合は犬や猫と違って
何かあっても精密検査(レントゲンやエコー検査など)できる病院は限られます。
「適切な医療行為」とは、必ずしも精密検査が受けられるかという訳ではなく
一般的な診療を指していると思います。
ただ、我が家の場合ですが、ハーリーの血尿が発生してから
精密検査が受けられる病院を紹介してもらって治療を受けました。
初めから精密検査が受けられる病院に通っていればよかったと痛感しました。
ハリネズミが精密検査を受けることができる病院を
地方別にまとめましたのでご参考まで。
また、動物愛護法には
飼い続けることが出来なくなった場合も記載されています。
飼うことができなくなった場合、誰に飼育の責任を継続してもらえるかも考えておく必要があります。
行政では一般飼い主からの申し入れがあった場合でも、終生飼養の主意に反する場合(老齢や病気など)引きとりを拒否できるようになりました。(第三十五条:犬及び猫の引取り)
また、飼えなくなったからといって傷つけたり(殺傷)捨てたり(遺棄)といった行為も犯罪であると明記してあり、罰則も強化されています。(第四十四条:罰則)
引用:「ペットを飼う」のはこんなに大変! 問われる飼い主の責務より
ペットも高齢化してきていて
犬や猫の介護の問題も出ています。
面倒が見きれなくなったからといって捨てるなんて絶対にあってはいけません。
ハリネズミの場合は、慣れるのにとても時間がかかる動物です。
「べた慣れハリネズミ」に憧れて飼いはじめたけど、
まったく懐いてくれないから捨てた。
こんな不幸なことは増えてはいけないのです。
ハリネズミは慣れにくい動物であり
懐くことはほぼないと飼育本にもしっかりと記載されています。
知識があればこのような勘違いは生じることはありません。
知識を集めることを怠った飼い主の無責任さで、飼い主もハリネズミも不幸になるなんて悲しすぎます。
そこで、当ブログでは下記の注意書きを
必ず記事の下に記載することにしました。
基本は臆病な動物で触れられるのは嫌がります。
焦らずゆっくりスキンシップを取ることをおすすめします。
ハリネズミの魅力がこれからも、多くの人に正しく伝わりますように。
動物を取り扱う側の責任とは
動物愛護法では、飼い主の責務だけではなく
動物を取り扱う側についても記載されています。
環境がしっかり整っているかや
スタッフがしっかりと知識を持って情報を開示しなければならない、などがありますが
販売日齢の規制もあります。
犬・猫に関しては販売日齢の規制があります。
適切な日齢の個体の展示をしていますか?
生後56日に満たないもの(現状は45日)の販売や売るための展示は法令で禁止されています。
引用:「ペットを飼う」のはこんなに大変! 問われる飼い主の責務より
犬猫の場合ですが、本来であれば56日に満たない子は
展示は禁止されています。(法律に穴があり今は45日だそうですが)
ハリネズミの場合はどうなのでしょうか。
はりねずみのがんもちゃんのブログで可愛いベビーちゃん4匹が誕生し
iketaroさんがこのように問いかけていました。
これからはりさんお迎えする皆様へ✨
個体差はありますが生後1ヶ月でもこれくらいの体重ある子もいます、生後2ヶ月くらい経つのに100gない子ってすごく小さいですよね?!💦
ちなみに生後1ヶ月でまだ離乳はしていません。
これくらいまでママのおっぱい飲んでればもう大丈夫なのかもしれませんがあまりにも早いお迎えも心配ですよね?!💦
悪質な販売業者やブリーダーで売られてるはりさんはかわいそうだけどそれを買う人がいなくならないといつまでもかわいそうなはりさんもいなくならないですよね💦
赤ちゃんの方が人気がありすぐ売れると
悪徳ブリーダーが1か月もたたないで販売する例があります。
ペットショップでとても小さいハリネズミちゃんを見ると
本当に心が痛みます。
余談ですが、札幌市では下記のような条例化が現在進んでいるそうです。
子犬や子猫にとって生後しばらくは親と一緒にいた方が良いことは多くの獣医師が認める事実です。幼い方が売れるからと、2ヶ月足らずでショーケースに入れられ、売りに出されてしまう現状はやはり再考しなければならないでしょう。長い目で見れば飼い主さんにとっても社会性があって健康に育った犬や猫の方が良いはずです。札幌市の動きが今後どのように発展していくのか見守りたいですね。
この活動が全国に広がりますように。
そして、犬猫だけではなく母乳が必要な哺乳類全般に適用されますように。
会社の社員にメインクーンのブリーダーさんがいるのですが
その方も生後2か月は引き渡さないことと
もし、里親さんが何かの都合で飼い続けられなくなった場合は引き取る覚悟でいると言っていました。
ハーリーを迎い入れたピュアアニマルさんも
体が小さすぎる子は
「この子はまだ小さすぎるからもうちょっと大きくなってからですね」っとおっしゃっていました。
私たち買い手側も知識を持つことで
悪徳ブリーダー、悪徳ショップがいい思いをすることがなくなり
100gにも満たないハリちゃんが
お迎えした後に死んでしまうようなことが無くなりますように。
世の中の全てのペット達が
飼い主さんと幸せな日々を過ごせますように。
ね、ハーリー(^^)
なんだか暗くて面白くない話を
長々と失礼しました。
ちなみに、昨日のハーリーも
ご飯完食☆良便と良しっこをしてくれました!
/ ご飯、食べ終わっちゃった\
ご飯モリモリ、偏食せずに食べてくれて
とってもいい子です。
がん細胞なんか、ハーリーの免疫細胞がやっつけちゃえー!!!
いつもありがとうございます!
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